ショットブラスト/エアブラストの導入をお考えの中小企業様へ

優遇税制による
設備投資のサポート

当社では、各種優遇税制の対象となるショットブラスト機、エアブラスト機を多数ラインアップしています。

申請手続きに必要な証明書を当社にてご用意しますので、追加の手間・費用不要で設備投資に伴う多額の初期コスト軽減にお役立ていただけます。

なお、各種必要なお手続き・必要日数が異なりますので、早い段階でご相談いただくことをおすすめしております。

※国による制度更新に基づくため、制度の終了に伴い、予告なく適用外となる場合がございます。

ご成約

追加費用不要で、新東が一貫対応

① 証明書を工業会へ提出

② 認可後、証明書をお渡し

優遇税制のお手続き

中小企業経営強化税制(A類型)
※詳しい適用条件はお問い合わせください

中小企業経営強化税制(A類型)は、質の高い設備の投資に適用可能な税制措置です。

税制措置内容

お客様のご都合に応じてどちらか選択可能です。

  • 100即時償却
  • 10税額控除
    ※資本金3,000万円以上の法人は7%

対象となる機種の条件

  • 販売開始から10年以内であること
  • 生産性が年平均1%以上向上していること(従来機比)

対象となる設備取得期間

2025年4月1日から2027年3月31日

中小企業投資促進税制
※詳しい適用条件はお問い合わせください

中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を後押しする税制措置です。

証明書の発行不要で受けられます。

税制措置内容

お客様のご都合に応じてどちらか選択可能です。

  • 30特別償却
  • 7税額控除
    ※資本金3,000万円以下の法人が対象

対象となる設備取得期間

1998年6月1日から2027年3月31日

先端設備等導入計画に基づく税制措置
※詳しい適用条件はお問い合わせください

先端設備等導入計画に基づく税制措置は、固定資産税に対する特例措置です。

特別償却・税額控除に関わる税制や国・地方自治体補助金との併用が可能です。

証明書の発行不要で受けられます。

税制措置内容

設備取得の翌年度から3年度分、固定資産税を1/2に軽減

※賃上げ表明で4~5年間1/3に軽減(期間・割合は設備取得日により変動)

対象となる設備取得期間

2025年4月1日から2027年3月31日

対象機種

対象機種や条件は、毎年度変動します。

導入をご検討されているショットブラスト機・エアブラスト機が対象可否となるかは導入時期に応じても異なりますので、事前のご相談をおすすめしております。

ショットブラスト・エアブラストラインアップ

商品紹介ページはこちら
(新東工業コーポレートサイト)

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