SEMINAR

カーボンニュートラル・省エネ・作業環境改善

熱中症対策義務化を完全解説熱中症対策セミナー

労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から施行されました。その具体的な内容について解説します。

また、最新情報として、2026年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、高齢者労働者に対する安全配慮は事業者の「努力義務」として法制化されました。

尚、本記事は特定社会保険労務士の監修のもと作成しております。

2025年6月1日に厚生労働省が定める改正労働安全衛生規則(安衛則)が施行され、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。

具体的な改正の内容・義務化に伴って何をしなければならないのか、厚生労働省の資料を読み解きながら省令の解釈と取るべき対応を解説します。

また、2026年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、高齢者労働者に対する安全配慮は事業者の「努力義務」として法制化されました。

同年2月には厚生労働省より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表されており、その中で、労働安全衛生法の規定に基づき、「高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置」として、具体策が述べられています。

TOPIC

注目トピック

高年齢者の労災防止のために
ざっくり解説

ざっくり言うと

  • 2026年4月1日施行の改正労働安全衛生法により、高齢者労働者に対する安全配慮は事業者の「努力義務」として法制化
  • 努力義務であっても、実務上は安全配慮義務違反として責任が問われる可能性があるため、積極的な対応が求められる
  • 具体的な一例として、高年齢労働者は加齢により暑さ寒さを自覚しにくく、
    発汗・体温調節機能も低下するため、熱中症を発症するリスクが高くなる
  • 実際に2021年以降の5年間に発生した職場における熱中症の死傷者のうち、
    50歳代以上が全体の約52%を占めており、死亡者数については、全体の約65%を占めている。

ということです。

現場作業者の高年齢化が進む昨今、より効果的な熱中症対策措置が必要です。

POINT

ポイント解説

POINT 01何が「義務化」された?

左記右記下記の改正省令を読むと、

  1. 熱中症の症状が出た際の事業場ごとの体制づくりと関係作業者への周知
  2. 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置を定め関係作業者に周知

が義務付けられたことがわかります。

CHECK

  • 熱中症の症状が出た際の体制づくり
  • 悪化防止のため必要な措置を決める
  • それらを関係作業者に周知

POINT 02初期対応の遅れが
死亡災害につながる

近年の熱中症による死亡災害の傾向として、97%以上が「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものでした。

また、過去数年の夏季の気温上昇に伴い、熱中症の災害発生件数・死亡者数・死傷者数も年々増加しております。

そこで、厚生労働省は職場における死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策が必要と判断し、労働安全衛生規則が改正されました。

また、気象庁の発表によると2026年も全国的に猛暑が予想されております。

日本気象協会の予測によると、「2026年は全国の延べ7〜14地点で40℃以上の『酷暑日』が観測される見込み。昨年2025年ほどの多さではないものの、近年の記録的な高温に次ぐレベルの暑さになる可能性がある。」とのことです。もはや日本の夏で40℃を超えることは珍しくないと言えるでしょう。

POINT 03具体的な対策は?

まずはPOINT 01で挙げた体制づくりと措置の決定、そしてそれらを関係作業者に周知する必要があります。

さらに省令の施工規則を細かく見ていくと、WBGT値28度以上の「暑熱な場所」で継続して1時間以上または1日当たり4時間以上の作業を管理することが求められています。

また、もちろん作業者に熱中症が生じた場合は決めた手順に則って身体冷却、医療機関への搬送など適切な対処が求められます。

さらに、現場における対応として、ウェアラブルデバイスの活用で体調異常を発見・通知するなど、現場の実情に応じた対策が求められております。

例えば一人作業で発見・連絡が困難となる場合、熱中症症状の早期発見にはセンサによる常時監視が有効です。

令和2年度厚生労働省委託事業「職場における熱中症予防に関する講習会」によると、ウェアラブル端末を用いた体調不良者の早期発見、クラウドを経由した管理者への即時通知が熱中症対策の先進事例として紹介されております。

市販の安価なウェアラブルデバイスを用いたシステムだと、作業者のスマホだけに通知がいって、他の方には通知がいかない、わからないというものが多いと思います。
新東工業は左記の先進事例の様なシステムを安価に構築するパッケージを提供しております。

ウェアラブルデバイスで体調不良者を早期発見

熱中症対策パッケージはこちら

また、同資料によると脱水症状がもたらす影響として、体内水分が1%失われるごとに心拍数が5~10上昇し、心拍数180-年齢[回]が警戒信号にあたると言われております。

作業者の手首にウェアラブルデバイスをつけ、一人一人の脈拍をリアルタイムで取ることは脱水症状を重篤化させない意味でも効果が有ると言えます。

ウェアラブルデバイスで体調不良者を早期発見

熱中症対策パッケージはこちら

上記の緊急時の体制、措置の手順について関係作業者には一つの緊急連絡先を決め、掲示、メール送付、文書配布などの周知が併せて求められます。

POINT 04まとめ

  • ①「熱中症の自覚症状・おそれのある労働者を早期に見つけ
  • ②「予め決めた体制に基づき判断し
  • ③「身体冷却・医療機関への搬送など対処・処置する

以上が今回の省令改正における概要とその具体的な対応となります。

また、一般的に高年齢者は暑さ、水分不足に対する感覚機能が低下していることも念頭に置いた対策が必要です。

職場における熱中症対策についてお役立ていただけますと幸いです。

新東工業はインターネットやウェアラブル端末を利用した作業現場の温湿度管理、WBGT値管理、作業者の体調管理が手軽に、安価でできる商品をご提案しております。

是非下記リンクより詳細をご覧ください。

PICK UP

関連コンテンツ

新東工業は熱中症対策としてウェアラブルデバイスを用いた作業者の体調管理システム、スポーツドリンクやネッククーラーを詰め合わせたキットをご提案しております。

上記の熱中症対策義務化に関する具体的な対応として、安全な作業現場への備えとしてぜひご活用ください。

ウェアラブルデバイス・温湿度センサを
簡単につないで
体調不良者を早期発見

温度、湿度など
作業現場の環境情報を測定し、
リアルタイムでモニタに反映

スポーツドリンク、ネッククーラー、
ミネラルウォーター等を詰め合わせた
熱中症対策キット