環境に関する困りごと
“溶接作業”の法改正にどう対応したらいいの?
特定化学物質障害予防規則と溶接ヒューム
特定化学物質障害予防規則“特化則”とは?
化学物質が原因となるがん、皮膚炎、神経障害などの健康障害から働く人を守るために事業者が使用する物質の毒性を知り、
必要に応じて作業環境の整備・改善、健康管理の徹底、その他必要な措置を取るように定められている
労働安全衛生法に基づいた規則です。
溶接ヒュームの危険性
様々な生産現場で行われる溶接作業で発生する「溶接ヒューム※」は働く人への健康障害のリスクが高いと判断されました。
これにより“特化則”の第2類特定化学物質として位置付けられ、規制に加わることとなりました。
令和3年4月1日より施行(一部、経過措置があります。)
※金属アーク溶接等作業※において加熱により発生する粒子状物質
【金属をアーク溶接する作業】
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
法改正で何が変わるのか?
溶接ヒュームが特化則の対象となったことで、様々な対応が必要になりました。屋内作業場※における必要な措置について紹介します。
※「屋内作業場」とは作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁や羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所、
または、ガス/蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所を指します。
(1) 全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)
・金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置※1による換気の実施またはこれと同等以上の措置※2を講じる必要があります。
※1「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお全体換気装置は、特定化学物質作業主任者が1月を超えない期間ごとに、
その損傷、異常の有無などについて点検する必要があります。
※2「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。
(2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場※1では、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度測定※2とそれに基づいた措置を講じることが必要です。
また、当該作業の方法を新たに採用、または変更しようとするとき※3も同様に濃度の測定とそれに基づいた措置が必要です。
- ① 溶接ヒュームの濃度測定
測定の結果がマンガンとして0.05mg/m3以上等の場合
⇒換気装置の風量増加など必要な措置を取り、再度溶接ヒュームの濃度測定を実施 - ② 測定結果に応じた防護係数を有する呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる
- ③ (面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)1年以内ごとに1回、フィットテストを実施
※1「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り返し行わないものは含まれません。
※2 個人ばく露測定は、第1種作業環境測定士、作業環境測定機関などの、当該測定について十分な知識・経験を有する者により実施してください。
※3「変更しようとするとき」には、以下の場合が含まれます。
・溶接方法が変更された場合
・溶接材料、母材や溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合
(3)掃除等の実施(特化則第38条の21第9項)
金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、
水洗等粉塵の飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません
(4)特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)
「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。
(令和4年3月31日まで経過措置あり)
(5)特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)
溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが必要です。
※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施(じん肺法第7~9条の2)が必要ですのでご注意ください。
(6)その他必要な措置
金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
- 安全衛生教育 (安衛則第35条)
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項
(特に、「呼吸用保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること」など)について、教育を行う。 - ぼろ等の処理 (特化則第12条の2)
対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に納めておく。
- 不浸透性の床の設置 (特化則第21条)
作業場所の床は、不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。
- 立入禁止措置 (特化則第24条)
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。
- 運搬貯蔵時の容器等の使用等 (特化則第25条)
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし、関係者以外を立入禁止にする。
- 休憩室の設置 (特化則第37条)
対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所以外の場所に休憩室を設ける。
- 洗浄設備の設置 (特化則第38条)
以下の設備を設ける。
・洗眼、洗身またはうがいの設備
・更衣設備・洗濯のための設備 - 喫煙または飲食の禁止 (特化則第38条の2)
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。
- 有効な呼吸用保護具の備え付け等 (特化則第43条、第45条)
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。
詳しくは厚生労働省のホームページ・法改正情報をご確認いただくか、弊社までお問合せください。
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